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社会保障がわかる注目語在職老齢年金(60〜84歳)60歳以降も賃金を稼ぎ続ける場合、年金給付と総報酬月額相当更1年間のボーナスを12で割った額を含む賃金月収)との合算額が月額28万円超になると、賃金増2につき年金給付減-となる。そして総報酬月額相当額が48万円超では賃金増1に対して年金-が減らされる。働きながら受給する老齢年金をr在職老齢年金」という(串「受給開始年齢」)。成年後見制度加齢などにより記憶力が低下し、金額の計算や金銭の貸借などの重要な契約行為についての判断力が低下している場合、本人に代わって財産の管理権、財産に関する法律行為の代理権を有する援助人を登記する制度。とは…